大判例

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横浜地方裁判所 昭和51年(わ)642号 判決

主文

被告人湘南シーサイド開発株式会社を罰金二、五〇〇万円に、

被告人平田龍雄こと尹翼成を懲役一年にそれぞれ処する。

ただし、この裁判確定の日から被告人平田龍雄こと尹翼成に対し三年間右刑の執行を猶予する。

事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

累犯前科と確定裁判

なし。

適条

被告人湘南シーサイド開発株式会社に対し、法人税法第一五九条、第一六四条第一項、刑法第四五条前段、第四八条第二項。

被告人平田龍雄こと尹翼成に対し、法人税法第一五九条、刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条、第二五条第一項。

裁判所書記官 佐藤昭二

(裁判官 高信雅人)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年四月二七日

横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

本店所在地 平塚市代官町二四番一五号

商号 湘南シーサイド開発株式会社

代表者 右代表取締役 平田龍雄こと

尹翼成

代表者住居 平塚市代官町二四番一五号

国籍 韓国慶尚南道泗川郡龍見面船津里五二三

住居 平塚市代官町二四番一五号

職業 会社役員

平田龍雄こと

在宅 尹翼成

一九一五年八月二三日生

公訴事実

被告会社は、神奈川県平塚市代官町二四番一五号に本店を置き、ゴルフ場の経営等を営業目的とする資本金二、四〇〇万円の株式会社であり、被告人は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、コース収入等の一部を除外して仮名預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四七年四月一日から同四八年三月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が一〇六、三一三、二〇一円あったのにかかわらず、昭和四八年五月三一日、同市松風町二番三〇号所在の所轄平塚税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零円であり、これに対する法人税額は零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三八、七七七、七〇〇円を免れ

第二 昭和四八年四月一日から同四九年三月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が一八二、八九三、七一五円あったのにかかわらず、昭和四九年五月三〇日、前記平塚税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八、九五六、七三七円であり、これに対する法人税額は六、五九八、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額六六、八四五、四〇〇円と右申告税額との差額六〇、二四六、九〇〇円を免れ

たものである。

罪名・罰条

法人税法違反 同法第一五九条・第一六四条第一項

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